
特定調停のメリットとしては先ず自分で申立を行った場合の費用が非常に安いということでしょう。大体一つの債権者につき500円前後ぐらいで済みます。そして任意整理同様にどの債権者と調停するかを自由に選択ができます。残したい資産(自動車や不動産)などのローンはそのままにサラ金などの債権者と調停を結ぶという自由度の高い資産整理です。
また自己破産のように資格制限が無いのもメリットと言えるでしょう。この他にも資産の差し押さえが執行されている場合に裁判所に対して民事執行停止の申立を行うと現在行われている強制執行手続きを停止させることも可能です。しかし反面デメリットが多いのもこの債務整理の特徴です。特定調停は簡易裁判所で裁判官の仲裁のもと当事者同士で話し合う必要があります。
したがって債務者と債権者の両者が裁判所まで出向く必要があり、事務手続きも任意整理に比べて煩雑です。したがって債権者によっては特定調停に非協力的な態度を示す場合があります。また受付受理から債権者への連絡までに数日かかってしまい、その間は取立てが行われてしまいます。
ただし、調停成立後に再度引き直し計算をして過払い金が発生すれば返還請求を行うことは可能です。(この場合は調停後、別途請求を起こすことになります)しかしながら特定調停の最大のデメリットは差し押さえ等の強制執行が容易になってしまうことでしょう。この原因は調停成立後に調停調書が作成されるのですが、債務者がこの調停調書通りの返済が出来ない場合には債権者は調停調書を盾に直ちに強制執行が出来てしまうという事です。
したがって自分の返済能力を良く考えずに特定調停を行うと後々大変なことになりかねません。また調停委員が必ずしも専門家ではないことも様々な不都合が発生する元凶です。簡易裁判所は慢性的な人不足に陥っているため下手をすると調停そのものが成立しないなどのケースが発生してしまうのです。
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