
民事再生は過払い金が見込めず、多額の借金を抱え、返済に困っている人がとる債務整理の手段の一つです。民事再生にはメリットとデメリットがあります。ここでは民事再生のメリットとデメリットについて解説しましょう。
民事再生の最大のメリットは自己破産では処分されてしまう不動産のような高額の財産を維持しながら借金を整理して減額できるという点でしょう。そのため住宅ローンの支払いはそのまま残りますが、それ以外の借金は大幅に減額されて3年の長期返済に仕切りなおすことが出来ます。また住宅ローンに関してもローンの返済期間を延長して、毎月の返済額を減額する交渉が出来る場合もあります。
また、自己破産のように一定の職業に就けなくなるような資格制限が一切ないのもメリットの一つと言えるでしょう。デメリットといえば、残したい財産に関する支払いはそのまま継続した上で減額された借金の返済をしていかなければならないということです。これはメリットと表裏一体ですね。したがって、民事再生を行う際の条件として3年間は継続収入があることが最低条件となります。
また過払い金の交渉とちがって債務整理に関する交渉は貸金業者が有利となります。したがって交渉中や民事再生成立までの期間でも督促や取立ては普通に行われます。これを阻止するためには弁護士や司法書士による介入通知を出してもらう必要があります。当然ながら弁護士や司法書士に依頼すると、費用がかかります。
また地方裁判所に対して申し立てを行うので手続き時には印紙代などの費用も発生します。更に民事再生の情報は信用調査機関に登録されてしまうため、新たに借金やローンを組むことは10年間ほど制限されることになります。民事再生に要する期間は大体6ヶ月程度です。
スポンサードリンク