
過払い金が発生した場合、返還請求が出来ます。原則的には借入人本人が返還請求から和解交渉、訴訟提訴までを行うとされていますし、現実に自分でやられる人もいます。ただ一般的には普通の社会人である人が金貸しのプロ相手にして中々自分有利に交渉を進められるという事は難しいでしょう。
そういった場合は弁護士か司法書士に代行をお願いすることが出来ます。どちらに依頼するかは本人次第ですが、ケースとしては弁護士に依頼をすることが多いと思われますので、ここでは一般的な法律事務所で依頼を受けてから返還請求するまでの流れをご説明します。
まずは弁護士に依頼をする時にその法律事務所で必要なあなたとの契約書と委任状を記載することになります。弁護士はあくまでもあなたの代理人なのであなたの委任状なくしては返還交渉が行えないのです。弁護士とあなたの契約が成立するとまず弁護士の方から各貸金業者に対して介入通知(受任通知)が発送されます。この通知が各貸金業者に届くと各貸金業者は取立てが出来なくなり、あなたはこの件が片付くまで返済する必要はなくなります。
介入通知は弁護士か司法書士から送られた場合のみ有効であなた自身が出してもその法的な効力はありません。次に貸金業者に取引履歴を開示させ、それを元に法定金利に引き直し計算をして過払い金の請求金額を決定します。そして弁護士から各貸金業者へと返還請求が行われます。
請求後弁護士は電話か書面で返還交渉を行いますが、各貸金業者がこれに応じない場合は訴訟提起を行います。
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